***** 修了証 編 ***** |
1 | 質問 | 技能講習修了証を紛失したり損傷したときの再交付、又本籍や氏名を変更したときの書替えの手続きなどは、どのようにするのですか。 |
回答 | 当協会で交付を受けた修了証の再交付・書替は、技能講習修了証の交付を受けた事務所において手続きを行います。修了証の交付を受けた所轄の事務所をご確認下さい。(東京事務所 甲信事務所を除く) 「技能講習修了証再交付申込書」(PDF)(Word)を所轄事務所にご提出頂き、再交付を受けます。− 手続きに必要なもの − @ 手数料 : 1件につき1,575円(消費税込み)申込み時に納入 ※平成21年7月1日より各種技能講習の再交付に際しては、別途消費税が加算されます。 A 写 真 : 1件につき1枚 (サイズ:縦3cm×横2.4cm、6ヶ月以内に撮影したもの) B 本人と確認できるもの : 運転� �許証等の写しを添付。(お越し頂く場合は事務所で提示) C 損傷による再交付の場合は、旧修了証を添付する。 D 本籍・氏名変更による書替の場合は、旧修了証及び記載事項の異動を証する書面(戸籍抄本等) を添付。 E 代理人が手続きを行う場合は、「代理人委任欄」と、代理人本人と確認できるもの(運転免許証等) の写しを添付。注) 再交付・書替ともに郵送によるお取扱をしています。詳しくは修了証の交付を受けた所轄の事務所にご連絡ください。 ※ 特別教育等の再交付につきましては「特別教育修了証再交付申込書」(PDF)(Word)を所轄事務所にご提出頂き、再交付を受けて下さい。 料金は1,500円(税込)です。(東京事務所 甲信事務所 茨城事務所を除く) |
2 | 質問 | 「玉掛け技能講習修了証を紛失してしまいました。」再交付を受けるにはどうしたらよいでしょうか。(他の登録教習機関で受講)
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回答 | 技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に、玉掛け技能講習修了証の再交付申込書を提出することで、再交付を受けることができます。 詳しくは、修了証の交付を受けた登録教習機関にお問い合せ下さい。 |
3 | 質問 | 本籍や氏名が変わったとき、技能講習修了証の書替え手続きはどのようにするのですか。 |
回答 | 技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に、旧修了証及び記載事項の異動を証する書面(戸籍抄本等)を持参して、技能講習修了証の書替申込書を提出することで、修了証の書替えを受けることができます。 詳しくは、修了証の交付を受けた所轄事務所に問い合せ下さい。 |
4 | 質問 | 二級ボイラー技士の免許を無くしてしまいました。どうすれば再交付を受けられるでしょうか。 |
回答 | 免許(国家試験)は国が管理しているので、免許証の交付を受けた都道府県労働局又は、ご自分の住所を管轄する都道府県の労働局の安全課もしくは健康安全課にご連絡下さい。 |
5 | 質問 | いくつかの資格を一枚の修了証とした「統合修了証」というものがあると聞きました。どうしたら作ってもらえるのでしょうか。 |
回答 | 統合修了証とは、これまで講習ごとに交付されていた複数の修了証を1枚にまとめた修了証のことです。 統合できる修了証は、同一の事務所で交付された修了証に限ります。 「当協会の他の事務所」及び「他の登録教習機関」で交付された修了証は統合できませんのでご注意ください。統合する場合は、「技能講習」「特別教育」「安全衛生教育・安全教育」の種類ごとに作成します。 新規作成の場合の費用は、「技能講習」は税込1,575円、「特別教育」、「安全衛生教育・ 安全教育」は税込1,500円です。(東京事務所 甲信事務所 茨城事務所を除く) (対応可能事務所 函館、青森、岩手、宮城、秋田、栃木、神奈川、東京、甲信) 申込用紙・・・技能講習用(PDF) 特別教育等用(PDF) |
***** ボイラー 編 ***** |
ボイラー作業主任者の選任区分 (ボイラー編) |
6 | 質問 | ボイラー取扱作業主任者の選任の区分は、どのようになっていますか。 |
回答 | 概要は、取り扱うボイラーの伝熱面積の大きさにより、下表の通り資格が決まっていますが、ボイラーの種類により更に細かい区分けがあります。ご不明な点は、最寄りの当協会事務所におたずね下さい。 ボイラー取扱作業主任者の資格別一覧表(ボイラー則第24条)
伝熱面積の合計 | 資 格 | 500u以上 | 特級ボイラー技士(貫流ボイラーのみの取扱:一級ボイラー技士) | 25u以上500u未満 | 特級、一級ボイラー技士 | 25u未満 | 特級、一級、二級ボイラー技士 | 小規模ボイラーのみ | 特級、一級、二級ボイラー技士又はボイラー取扱技能講習修了者 | (1)貫流ボイラーについては、その伝熱面積に10分の1を乗じて得た値を当該貫流ボイラーの伝熱面積とすること (2)廃熱ボイラーについては、その伝熱面積に2分の1を乗じて得た値を当該廃熱ボイラーの伝熱面積とすること (3)令第20条第5号イからニまでに掲げるボイラーについては、その伝熱面積を算入しないこと (4)厚生労働大臣が定めた安全に停止させる機能を持つ自動制御装置を備えたボイラーが、数基ある場合は、 最大の伝熱面積をもつボイラー以外のボイラーの伝熱面積を算入しないことができる
補足はこちらから(別表が開きます。) |
7 | 質問 | ボイラー取扱作業主任者を選任した場合、所轄の労働基準監督署へ報告する必要がありますか。 |
回答 | 報告の必要はありません。 平成8年3月22日基発第141号により報告の必要が無くなりました。 |
8 | 質問 | ボイラー取扱作業主任者の選定は、厚生労働大臣が定める自動制御装置等を備えている場合は、最大の伝熱面積を持つボイラーの取扱いに必要な有資格者から選任することになっていますが、この自動制御装置とはどのようなものですか。 |
回答 | 厚生労働大臣が定める自動制御装置:平成16年3月26日厚生労働省告示第131号に具体的な要件が定められています。 主要な項目は @異常時に点火しない A作動時に異常を検出したら燃料を遮断する。 B正常状態に戻っても自動復帰しない。 等が決められています。 |
ボイラー取扱い資格 (ボイラー編) |
9 | 質問 | ボイラーの大きさと資格の関係は、どのようになっていますか。
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回答 | ボイラーは下表により4種類に分類され、取扱いにはそれぞれ次の資格が必要です。 @ ボイラー : 特級ボイラー技士免許 1級ボイラー技士免許 2級ボイラー技士免許 A 小規模ボイラー : ボイラー取扱技能講習修了 B 小型ボイラー : ボイラー取扱特別教育修了 C 簡易ボイラー : 特になし 注)上位資格取得者は、下位のボイラーを取り扱うことが出来ます。 詳細はこちらから(別表PDF) Q6も参照下さい。 |
10 | 質問 | 伝熱面積が10uの温水ボイラーを取り扱うには、どのような資格が必要ですか。 |
回答 | ボイラー取扱技能講習を修了すれば取り扱えます。もちろん上のクラスの資格(二級ボイラー技士等)でも問題ありません。 |
免許 (ボイラー編) |
11 | 質問 | 2級のボイラー技士免許の受験資格を教えて下さい。 |
回答 | 受験資格は不要です。 ただし、本人確認証明書の添付が必要です。試験に合格された場合、免許申請の際に免許を受ける資格(ボイラー実技講習を修了した者)を証明する書面の添付が必要です。 *2級ボイラー技士免許受験の詳細は、試験を行う(財)安全衛生技術試験協会のホームページをご覧下さい。 |
12 | 質問 | ボイラー整備士免許の受験資格を教えて下さい。 |
回答 | 受験資格は不要です。 ただし、本人確認証明書の添付が必要です。試験に合格された場合、免許申請の際に免許を受ける資格(次例など)を証明する書面の添付が必要です。 @ ボイラー又は第一種圧力容器の整備業務の補助の業務に6ヶ月以上従事した経験を有する者 A 小規模ボイラー又は小規模第一種圧力容器の整備の業務に6ヶ月以上従事した経験を有する者。 詳細については試験を行う(財)安全衛生技術試験協会のウェブサイトをご覧下さい。
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性能検査の申込み (ボイラー編) |
13 | 質問 | ボイラーの性能検査の申し込みは、どうすればよいのでしょうか。 |
回答 | 性能検査は、当協会の申込用紙(PDF)(Word)を印刷し、必要事項をご記入の上、最寄りの当協会事務所へ直接又はFAXでお申し込み下さい。 電話での申込みを受け付けている事務所もありますので、事前に最寄りの事務所にお問い合わせ下さい。 |
14 | 質問 | ボイラー検査証の有効期間満了日の何日前から、性能検査を受けられますか。 |
回答 | 性能検査は、有効期間内であればいつでも受けることができます。 ただし、性能検査を受ける月日によって、次の有効期間満了日が異なるので注意が必要です。◎有効期間満了日まで2ヶ月以内の場合 記入されている有効期間の満了日の翌日から起算して法定の期間(原則1年)の更新を行います。◎有効期間満了日までが2ヶ月を超える場合 性能検査に合格した日から起算した法定の期間(原則1年)までの更新を行います。 このため次回の検査月日が今回の予定満了月日より早くなります。 |
15 | 質問 | 土曜日、日曜日又は祝日に性能検査を行ってもらえますか。 |
回答 | 休業日や祝祭日でも性能検査をお受けします。 ただし、検査は申込み受付順に検査日程計画を立ているため、ご希望に添えない場合もあります。できるだけ早く、最寄りの当協会事務所へお電話等でご相談下さい。 |
16 | 質問 | ボイラーの性能検査料金は、いくらですか。 |
回答 | 性能検査料金は、ボイラーの伝熱面積などで異なります。 最寄りの当協会事務所、または本部にお問い合わせください。 |
17 | 質問 | 性能検査料金は、どのような支払い方法があるのでしょうか。 |
回答 | 検査料金は所定口座(銀行又は郵便局)への振込み、現金書留又は当協会事務所への直接納入、いずれかの方法でお願いしています。これらの方法以外の方法による場合は、事前にご相談下さい。 |
検査・検定準備 (ボイラー編) |
18 | 質問 | 初めて性能検査を受けるのですが、どのような書類を準備すればよいですか。 |
回答 | 適正な性能検査を実施するためには、特定機械等の能力、仕様、補修等の経歴等を把握する必要があります。このため次の書類をご用意下さい。 なお、初回の場合には、事前に担当検査員が詳細打合せのため、お電話し細部について打ち合わせを行うことにしておりますので、その時に、疑問点を確認して下さい。 @検査証 A設置届(明細書及び関係図面が添付されたもの) B定期自主検査記録 C補修等の記録(実施している場合) Dその他参考になりそうな記録 |
19 | 質問 | ボイラー及び第一種圧力容器本体の性能検査を受けるときは、装置に対してどのような準備が必要ですか。 |
回答 | 次の準備をお願い致します。 @ボイラー及び煙道を冷却、換気し、清掃する。 A鋳鉄製及び貫流ボイラーは水圧試験の用意をする。 B圧力容器の場合も、冷却、清掃を行う。 C労働安全衛生法施行令第6条第4号のボイラー又は同条第17号の第一種圧力容器は、 ボイラー整備士による整備を完了していること。 D検査証、定期自主検査の記録(3年分)、設置届等関係書類、ボイラー技士免許証又は、 ボイラー取扱技能講習修了証等、ボイラーを整備した人はボイラー整備士免許証を用意する。 E検査を受ける者は、検査に立ち会う。詳細は担当事務所にご確認願います。 |
検査証 (ボイラー編) |
20 | 質問 | 検査証の有効期間の記入欄が一杯で、次回更新時の記入が出来ません。どうしたらよいでしょうか。 |
回答 | 次回の性能検査のときに、検査員が有効期間を記入するための続紙を持参し、貼付します。 |
21 | 質問 | ボイラー(第一種圧力容器)検査証を紛失したのですが、どうすればよいでしょうか。 |
回答 | ボイラー(第一種圧力容器)検査証再交付申請書(様式第16号)(PDF)(Word)に、滅失した旨を明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けて下さい。 |
22 | 質問 | ボイラー(第一種圧力容器)検査証を損傷したのですが、どうすればよいでしょうか。 |
回答 | ボイラー(第一種圧力容器)検査証再交付申請書(様式第16号)(PDF)(Word)に、損傷したボイラー(第一種圧力容器)検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けて下さい。 |
検査証の有効期間 (ボイラー編) |
23 | 質問 | 有効期間内に性能検査を受けることが困難ですが、どうしたらよいでしょうか。 |
回答 | とりあえず、早急に担当事務所に電話でご相談下さい。 状況をご説明頂だいた後で、有効期間内に検査実施が可能かどうかご相談させていただきます。有効期間内に性能検査を受けることが出来ない場合は、有効期間内に所轄労働基準監督署長に休止届(PDF) (Word)を提出して使用を休止し、使用を再開するときに、所轄労働基準監督署長の行う使用再開検査(ボイラー等使用再開検査申請書)を受けることになります。 |
24 | 質問 | ボイラー(第一種圧力容器)検査証の有効期間が切れているのに気づきました。性能検査を受けられますか。 |
回答 | 検査証の有効期間が切れたボイラー(第一種圧力容器)(休止報告がなされたものを除く。)については、性能検査による有効期間の更新はできません。 具体的な手続きは所轄労働基準監督署の指導を受けて下さい。 |
休止・廃止 (ボイラー編) |
25 | 質問 | ボイラーの使用を休止したいのですが、どのような手続きが必要ですか。又、廃止する場合はどうすればよいのでしょうか。 |
回答 | ◎休止する場合 休止しようとする期間が有効期間を経過した後にわたり、労働安全衛生法第88条第1項ただし書の認定を受けていないときは、必ず、有効期間内に休止する旨を所轄労働基準監督署長に報告して下さい。◎ 廃止する場合 使用を廃止したときは、遅滞なく、ボイラー検査証を所轄労働基準監督署長に返還して下さい。*なお、これらの報告書の法定様式はありません。当協会の作成したものを印刷して利用して下さい。
ボイラー等休廃止報告書(PDF) (Word) |
26 | 質問 | 使用を休止していたボイラー(第一種圧力容器)を再び使用したいのですが、どうすればよいでしょうか。 |
回答 | 所轄労働基準監督署長が行う「使用再開検査」を受けなければなりませんので、 「ボイラー(第一種圧力容器)ボイラー等使用再開検査申請書(様式第22号)」を所轄労働基準監督署長に提出して受検して下さい。 |
検査・検定/その他 (ボイラー編) |
27 | 質問 | 工場内で第一種圧力容器(有効期間内のもの)を移転して使用するには、どうすればよいでしょうか。 |
回答 | 使用の廃止と同時に「設置」がなされたものとみなされますので、所轄労働基準監督署長に廃止報告(PDF) (Word)(検査証の返還)と設置届を提出し、落成検査を受けます。 |
開放検査周期認定制度 (ボイラー編) |
28 | 質問 | 開放検査周期認定制度(旧:連続運転認定制度)とは、どのような制度ですか。 |
回答 | ボイラー又は第一種圧力容器を設置し継続して使用する場合は、1年に1回の性能検査を受けて検査証の有効期間を更新する必要がありますが、この性能検査(登録性能検査機関が行う)は、原則として開放検査(冷却及び清掃した状態で行う)で、ボイラーの運転を一旦止める必要があります。 ただし、所轄労働基準監督署長から連続運転の認定を受けたボイラー等については8年間を限度として、開放検査を行わず、運転状態(運転時検査)又は停止状態(停止時検査)で性能検査を受けることができます。 これを開放検査周期認定制度といいます。 |
29 | 質問 | 開放検査周期認定制度の説明に出てくる、開放検査、運転時検査、停止時検査とはどのような検査ですか。 |
回答 | 「開放検査」とは、ボイラー等の運転を止め、冷却及び掃除をした状態で受ける検査です。 「運転時検査」とは、ボイラー等が運転されている状態で受ける検査で、ボイラーを開放しない状態で行います。すなわち、ボイラーを止めて冷却したり掃除をしたりする必要がなく、連続運転が可能です。「停止時検査」とは、ボイラー等が停止している状態で受ける検査ですが、ボイラーを開放しない状態で行います。すなわち、ボイラーを止めて冷却したり掃除をしたりする必要がなく、連続運転が可能です。
トイレタンク内の部品を交換する方法 |
30 | 質問 | 開放検査周期認定制度の認定を受けるための手順は、どのようになっていますか。 |
回答 | 開放検査周期認定制度の認定手順は次のとおりです。 詳しくは、最寄りの当協会事務所にお問い合わせ下さい。@事業場から登録性能検査機関へ「開放検査周期認定事前審査申請書」を提出し、申請 A開放検査周期認定事前審査委員会専門委員による書面審査・現場調査 B開放検査周期認定事前審査委員会審査 C申請者へ事前審査結果通知 D所轄労働基準監督署長へ連続運転認可申請 E認定
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31 | 質問 | 開放検査周期認定事前審査委員会(旧:連続運転事前審査委員会)とは、どのような委員会ですか。 |
回答 | 学識経験者及び登録検査機関の検査長で構成され、専門委員が実施した現地調査結果を審議して、認定基準に適合しているかどうかの判断をします。 審議の結果は、申請者に通知するとともに所轄労働基準監督署長にも報告します。
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32 | 質問 | 認定を受けると何年の連続運転ができますか。認定は、業種や用途による制約がありますか。 |
回答 | 連続運転が可能な期間は、開放検査周期認定に下記の3区分があり、該当条件で異なります。 どの認定区分に該当するかは条件が複雑なため最寄りの当協会事務所にお問い合わせください。 業種や用途による制約はありません。 第1 開放検査周期2年に係る認定 第2 開放検査周期4年に係る認定 第3 開放検査周期6年又は8年に係る認定 |
個別検定 (ボイラー編) |
33 | 質問 | 個別検定とはどのような目的で、誰が行い、どのような機械が対象になるのですか。 |
回答 | 第二種圧力容器、小型ボイラー、又は小型圧力容器を製造又は輸入したとき、溶接工作等の状況について登録検査機関が行う検定で、国内でのこれら機械による災害防止を目的としています。 |
34 | 質問 | 個別検定の申請には、どのような書類が必要ですか。 |
回答 | 個別検定の申請を行うときは下記をご用意下さい。 (機械等の構造図を除き、A4サイズでお願いします。)(1)個別検定申請書 (2)明細書 (3)個別検定を受けようとする機械等の構造図 (4)その他強度計算書等 が必要となります。なお、詳細は当協会各事務所におたずね下さい。 |
35 | 質問 | 個別検定に合格済の証明印が押印された明細書の、再交付はできますか。 |
回答 | 原則として、再発行はできません。 |
36 | 質問 | 外国で製造された第二種圧力容器を輸入した場合、どのような手続きが必要ですか。 |
回答 | 労働安全衛生法第44条第1項の規定により個別検定を受けなければなりません。 |
製造時等検査 (ボイラー編) |
37 | 質問 | 登録製造時等検査機関で行える、製造時等検査の対象にはどのようなものがありますか。 |
回答 | 特定機械等のうち特別特定機械等(厚生労働省令で定めるもの)と定められており、現行では「特定廃熱ボイラー」が対象となっています。 |
耐圧証明 (ボイラー編) |
38 | 質問 | 耐圧証明は、何のために誰が行うのですか。 |
回答 | 構造規格が定められている(簡易)容器や労働安全衛生法非適用容器について、申請された圧力で水圧試験を行った結果を協会が証明するものです。 |
39 | 質問 | (簡易)容器や簡易ボイラーが構造規格に適合していることを、ボイラ・クレーン安全協会で証明してもらえますか。 |
回答 | 可能です。 製造計画の段階で、最寄りの当協会事務所にご相談下さい。 |
英文証明書 (ボイラー編) |
40 | 質問 | 外国に輸出したいのですが、労働安全衛生法が適用されますか。 |
回答 | 日本国内で設計・製造する機械等を外国に輸出しようとする場合には、当該機械等に対して労働安全衛生法(強制規格)の適用はありません。 |
41 | 質問 | 外国に輸出する場合、注意することは何ですか。 |
回答 | 輸出先国では、日本で製造された機械等を輸入して国内に設置するために必要となる要件(規格、検査・試験、手続き、その他特別な条件等)があり、その内容は輸出先国によって異なります。 このため、機械等を外国に輸出しようとする場合に重要なことは、何よりもまず第一に、輸出先国が当該機械等を受け入れるための要件について正確に把握し、それに基づいた設計・製造及び検査・試験等を行うことです。 これを怠ると、輸出先国行政当局から当該機械等の受け入れを拒否されるおそれがあります。
あなたは隣人のフェンスに何を建てることができ |
42 | 質問 | 英文証明書は、何を目的とした証明書ですか。 |
回答 | 当協会の発行する英文証明書は、下記の機械がそれらに対応する日本の規格に適合することを英文で証明するものです。 輸出先国が定める当該機械等を受け入れるための要件を満たしていることを保証するものではありません。@第二種圧力容器 労働安全衛生法における第二種圧力容器に相当するものについては、 厚生労働省告示の圧力容器構造規格に適合することの証明A小型ボイラー及び小型圧力容器 小型ボイラー(小規模温水ボイラー)及び小型圧力容器に相当するものについては、 小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格に適合し、かつ、個別検定に合格していることの証明B簡易ボイラー及び容器 労働安全衛生法における簡 易ボイラー及び(簡易)容器に相当するものについては、 厚生労働省告示の簡易ボイラー等構造規格に適合していることの証明C耐圧試験 労働安全衛生法の適用を受けない容器については、 申請の試験圧力による耐圧試験において合格したことの証明Dシンガポール向け圧力容器 シンガポール向けに輸出される圧力容器については、「MINISTRY OF MANPOWER, SINGAPORE」から 「シンガポール国内で使用する圧力系の製造調査を、日本において実行する権限」を授与されている 検査員によって、対象となる圧力容器が日本工業規格(JIS)に適合していることの証明 |
43 | 質問 | 英文証明書交付の申込みは、どうすればよいのですか。 |
回答 | 個別検定合格済み明細書英訳証明申請書(PDF)(Word)の用紙等に必要事項を記入し、受検事務所にご提出ください。 |
法令 (ボイラー編) |
44 | 質問 | 安全弁の検査方法が変更になったと聞きました。どう変わったのでしょうか。 |
回答 | H19/03/01基安安発第0301003号で、検査機関により若干異なっていた安全弁の検査方法が統一されました。 特に吹き出し試験に関する確認を、4年程度以内に行うことが明確になりました。 |
45 | 質問 | 安全弁の点検や整備時の記録用紙は、販売していますか。 |
回答 | 当協会で作成した1弁用(PDF)(Word)と2弁用(PDF)(Word)を掲載していますので、印刷してご利用ください。 |
46 | 質問 | 第二種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器を設置する時、所轄の労働基準監督署への届け出が必要ですか。 |
回答 | 小型ボイラーを設置した時は遅滞なく、小型ボイラー設置報告書に小型ボイラーの明細書(個別検定合格印のあるもの)並びに設置場所の状況を示す図面を添えて所轄の労働基準監督署へ提出して下さい。 第二種圧力容器、小型圧力容器についての設置報告は不要です。 |
47 | 質問 | 輸入した圧力容器を国内で販売したいのですが、どのような手続きが必要ですか。 |
回答 | 第二種圧力容器、又は小型圧力容器を製造又は輸入したときは、溶接工作等の状況について登録検査機関が行う個別検定を受け、合格しなければなりません。 詳細は当協会にご相談ください。 |
***** クレーン等 編 ***** |
資格 (クレーン編) |
48 | 質問 | 床上操作式クレーンと床上運転式クレーンは、構造上や運転資格などでどのような違いがありますか。 |
回答 | 床上操作式クレーンと、床上運転式クレーンの違いは下表の通りです。 (画像をクリックすると大きくなります)
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49 | 質問 | クレーンや移動式クレーンの運転に必要な資格は、そのクレーンのつり上げ能力とどのような関係になっているのですか。 |
回答 | 次表のとおりです。詳しくは、最寄りの当協会事務所におたずね下さい。 (画像をクリックすると大きくなります)
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50 | 質問 | 移動式クレーン、天井クレーンの自主検査をする者はどのような資格が必要ですか。 |
回答 | 定期自主検査に従事する方についての資格は、特にありません。 ただし、当協会では厚生労働省の通達をもとに、適正に判定業務を行うために必要な知識を付与する教育として、定期自主検査者に対する安全教育を開催しております。 |
51 | 質問 | 昭和50年代に移動式クレーンの特別教育を受講し修了証をもらいました。現在この資格で、吊り上げ荷重何トンの移動式クレーンを操作することができますか。 |
回答 | 平成2年8月までに特別教育を修了している方で、平成4年9月30日までに特例講習を受講した方は、吊り上げ荷重5トン未満の移動式クレーンを運転することができます。 ただし、上記特例講習を修了していない方は、吊り上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転に制限されます。 |
52 | 質問 | 移動式クレーン仕様の車両系建設機械(油圧ショベル)でクレーン操作をする時には、どのような資格が必要ですか。 |
回答 | 車両系建設機械(油圧ショベル)の運転の資格ではクレーンを操作することはできません。 移動式クレーンを操作するためには、@ 吊り上げ荷重5トン以上は、移動式クレーン運転士免許が必要です。 A 吊り上げ荷重1トン以上5トン未満は、移動式クレーン運転士免許、小型移動式クレーン運転技能講習修了証が必要です。 B 吊り上げ荷重1トン未満は、@、Aの免許、修了証あるいは、移動式クレーン 特別教育を受講した者となります。 |
53 | 質問 | 移動式クレーン仕様の油圧ショベルの定期自主点検は、どの点検簿を使うのですか。 |
回答 | 定期自主検査時の点検簿は、クレーン部の点検については移動式クレーン点検簿を用いて下さい。 |
54 | 質問 | 玉掛けの受講資格に「玉掛けの補助作業の業務」とありますが、どのような作業ですか。 |
回答 | 玉掛けの資格を有する者の直接の指揮の下で行う、つり具を用いての荷掛け、荷外し等の作業をいいます。 |
55 | 質問 | クレーン運転士免許を持っていますが、この免許で玉掛け作業はできますか。 |
回答 | クレーン運転士免許の場合、取得された時期により玉掛け作業ができるものと、できないものがあります。 昭和53年9月30日までに起重機運転士、クレーン運転士、移動式クレーン運転士、デリック運転士、揚貨装置運転士免許を取得された場合は、玉掛け作業ができます。 当時、起重機運転士、クレーン運転士などの免許中に玉掛け作業の資格が含まれていましたが、現在は玉掛け技能講習は独立していて、別途資格を取得する必要があります。 |
56 | 質問 | 小型移動式クレーン運転技能特例講習、床上操作式クレーン運転技能特例講習とはどのような資格ですか。 |
回答 | 現在の小型移動式クレーン運転技能講習、床上操作式クレーン運転技能講習と同等の資格です。 この特例講習は、平成2年10月1日クレーン等安全規則の一部改正により、法令改正前の移動式クレーン運転業務特別教育修了者、クレーン運転業務特別教育修了者で当該クレーンの運転業務に1ヶ月以上従事した経験を有する者を対象とし、平成4年9月30日までの期間に行った講習です。 |
免許 (クレーン編) |
57 | 質問 | 床上運転式クレーンに限定した免許があると聞きました。どうすれば取得できますか。 |
回答 | クレーン等安全規則第224条第1項に「床上運転式クレーン限定免許」が定められていて、免許が与えられる条件は、下記の通りです。 @ クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、床上運転式クレーンを用いて行う実技試験に合格した者 A クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で学科試験が行われた日から起算して1年内に 床上運転式クレーンを用いて行うクレーン運転実技講習を修了した者 |
58 | 質問 | (社)ボイラ・クレーン安全協会の移動式クレーン運転士免許の実技教習は,どこの事務所で受講できますか。
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回答 | 下記の事務所で行っています。 公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 宮城事務所 〒〒983-0005 宮城県仙台市宮城野区福室字境三番128 TEL 022-786-3500 |
59 | 質問 | クレーン運転士の免許を紛失してしまいました。どうすれば再交付が受けられるのでしょうか。
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回答 | 免許(国家試験)は国が管理しているので、免許証の交付を受けた都道府県労働局又は、ご自分の住所を管轄する都道府県の労働局の安全課もしくは安全衛生課にご連絡下さい。 |
性能検査の申込み (クレーン編) |
60 | 質問 | クレーンの性能検査の申し込みは、どうすればよいのでしょうか。 |
回答 | 性能検査は、当協会のホームページに掲載されている性能検査申込書(PDF)(Word)を印刷し、必要事項をご記入の上、最寄りの当協会事務所へご提出下さい。 |
61 | 質問 | クレーン検査証の有効期間満了日の、何日前から性能検査を受けることができますか。
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回答 | 有効期間内であればいつでも受けることができます。 ただし、性能検査を受ける月日によって、次の有効期間満了日が異なるので注意が必要です。◎有効期間満了日まで2ヶ月以内の場合 記入されている有効期間の満了日の翌日から起算して法定の期間(原則2年)の更新を行います。 ◎有効期間満了日までが2ヶ月を超える場合 性能検査に合格した日から起算した法定の期間(原則2年)までの更新を行います。このため次回の検査月日が今回の予定満了月日より早くなります。
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62 | 質問 | 土曜日、日曜日又は及び祝日に性能検査をやってもらえますか。 |
回答 | 可能です。 ただし、検査は申込み受付順に検査日程計画を立ているため、ご希望に添えない場合がございます。できるだけ早く、電話等でご相談下さい。 |
63 | 質問 | クレーンの性能検査料金は、いくらですか。 |
回答 | クレーンの大きさなどで異なります。最寄りの当協会事務所、または本部にお問い合わせください。 |
64 | 質問 | 性能検査料金はどのように支払えばよいのですか。 |
回答 | 検査料金は所定口座(銀行又は郵便局)への振込み、現金書留又は当協会事務所への直接納入のいずれかでお願いします。 なお、これらの方法以外の方法による場合は、事前にご相談下さい。 |
性能検査の事前準備 (クレーン編) |
65 | 質問 | クレーンの性能検査を受ける場合、どのような書類を事前に準備すればよろしいでしょうか。 |
回答 | 適正な性能検査を実施するためには、特定機械等の能力、仕様、補修等の経歴等を把握する必要がありますので、下記の書類の準備をお願いします。 なお、初回の場合には、事前に、担当検査員から連絡して細部について打ち合わせを行うことにしておりますので、そのときに、疑問点を確認して下さい。 @検査証 A設置届(明細書及び関係図面が添付されたもの) B定期自主検査記録 C補修等の記録(実施している場合) Dその他参考になりそうな記録 |
66 | 質問 | 移動式クレーンの性能検査を受けるときは、どのような準備が必要ですか。 |
回答 | 下記の準備をお願いします。@機械の清掃及び整備をする。 A試験のための荷と玉掛用具を準備する。 B検査を整備工場に依頼するときは、委任状を提出する。 C十分な広さの試験場所を確保する。 D試験場所にない移動式クレーンの継ぎジブ等があるときは、できるだけ前日までに部分検査を済ませておく。 E補助ジブを有するものは、補助ジブを装着した試験も行う。 F詳細は担当検査員にご確認下さい。
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67 | 質問 | 性能検査当日のクレーンの運転や玉掛等の作業は誰が行うのですか。 |
回答 | 検査員は法定資格を持っていても検査対象の運転や玉掛は行いませんので、貴事業場で日頃から当該クレーンの運転等をしている資格者の方達に運転や玉掛け作業をお願いします。 |
68 | 質問 | 所有する移動式クレーンを整備工場に持ち込んで性能検査を受ける予定ですが、都合で検査当日に立会いができません。どうしたらよいでしょうか。 |
回答 | 性能検査の立ち会いその他を整備業者へ委任する旨の委任状を整備業者に公布して下さい。 性能検査当日に検査員が委任状を確認し、整備業者を設置者の代理者として検査を進めます。 なお、委任状の様式は多くの整備業者は持っていますが、なければこちらから「委任状」を印刷してご利用下さい。 |
69 | 質問 | 移動式クレーンの継ぎジブとフックの一部が検査場所に無いのですが、どうすればよいでしょうか。 |
回答 | 検査員は、移動式クレーン明細書に記載されている継ぎジブとフックの全部について検査して合否を判断する必要があります。 ご質問の場合は、検査員が機械本体と別に保管されている継ぎジブとフックが置かれている場所に行き、そのものだけの検査を別に行います。これを部分検査といいます。 この部分検査は、できるだけ性能検査日以前に受検するようお願いします。 詳しくは、当協会事務所にお問い合わせ下さい。 |
検査証 (クレーン編) |
70 | 質問 | 設置していた移動式クレーンを売却したため、設置者が異動しました。どのような手続きをするればよいのでしょうか。 |
回答 | 異動後10日以内に、異動後の設置者の方が、移動式クレーン検査証書替申請書(PDF)(Word)(様式第8号/都道府県労働局長宛)に検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し書き替えを受けて下さい。 |
71 | 質問 | 事業場の名称が変わりました。設置しているクレーンの明細書などに関して、どのような手続きが必要でしょうか。 |
回答 | 異動後10日以内に、クレーン検査証書替申請書(PDF)(Word)(様式第8号)に検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書き替えを受けて下さい。 |
72 | 質問 | 検査証の有効期間の記入欄が満杯ですが、どうすればよいでしょうか。 |
回答 | 次回の性能検査のときに、検査員が有効期間を記入するための続紙を持参し、貼付します。 |
73 | 質問 | 移動式クレーン検査証を紛失したのですが、どうすればよいでしょうか。 |
回答 | 検査証再交付申請書(PDF)(Word)(様式第8号/都道府県労働局長宛)に、滅失した旨を明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出して、再交付を受けて下さい。 |
74 | 質問 | 移動式クレーン検査証を損傷したのですが、どうすればよいでしょうか。 |
回答 | 検査証再交付申請書(PDF)(Word)(様式第8号/都道府県労働局長宛)に、損傷した移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出して、再交付を受けて下さい。 |
検査証の有効期間 (クレーン編) |
75 | 質問 | 有効期間内に性能検査を受けることが困難ですが、どうしたらよいでしょうか。 |
回答 | 早急に担当事務所に電話でご相談下さい。 状況をご説明頂だいた後、有効期間内に検査実施が可能かどうかご相談させていただきます。 有効期間内に性能検査を受けることが出来ない場合は、有効期間内に所轄労働基準監督署長に休止届(PDF) (Word)を提出して使用を休止してください。 使用を再開するときに、所轄労働基準監督署長の行う「使用再開検査」(クレーン等使用再開検査申請書)を受けることになります。 |
76 | 質問 | クレーン(移動式クレーン)の検査証の有効期間が切れてしまいましたが、性能検査を受けられますか。
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回答 | 検査証の有効期間が切れたクレーン又は移動式クレーン(休止報告がなされたものを除く。)については、これを廃止したものと見なされるため、登録性能検査機関による性能検査では有効期間を更新することはできません。◎その後もクレーンを使用したい場合 所轄労働基準監督署長へ、クレーン設置届を提出し、落成検査を受けなければなりません。 ただし、有効期間が過ぎて6月未満のものは、設置届を省略し、落成検査申請から行うことができます。◎その後も移動式クレーンを使用したい場合 都道府県労働局長へ移動式クレーン使用検査申請書提出し、使用再開検査を受けなければなりません。*クレーン、移動式クレーンとも、具体的な手続きは所轄労働基準監督署の指導を受けて下さい。 |
休止・廃止 (クレーン編) |
77 | 質問 | 使用を休止したいのですが、どうすればよいでしょうか。 |
回答 | 休止しようとする期間が有効期間を経過した後にわたる時は、必ず、有効期間中に休止する旨を所轄労働基準監督署長に報告して下さい。 休廃止届(PDF) (Word)
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78 | 質問 | 使用を廃止したいのですが、どう手続きしたらよいでしょうか。 |
回答 | 使用を廃止したときは、遅滞なく、検査証を所轄労働基準監督署長に返還して下さい。 休廃止届(PDF) (Word)
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79 | 質問 | 休止しているクレーン(移動式クレーン)を再び使用したいのですが、どうすればよいでしょうか。 |
回答 | 所轄労働基準監督署長が行なう使用再開検査を受けなければなりません。 クレーン等使用再開検査申請書(様式第14号)」を所轄労働基準監督署長に提出し、使用再開検査を受検して下さい。 |
構造 (クレーン編) |
80 | 質問 | ホイストとクレーンは同じですか。 |
回答 | 一般に電動機でワイヤロープを巻き上げ、荷を巻き上げるブレーキ内蔵式のウインチをホイストといいます。 このホイストをクレーンのトロリーに使ったクレーンをホイスト式クレーンといいますが、単にホイストと言うこともあります。 |
81 | 質問 | クレーンの種類を図を用いて説明して下さい。 |
回答 | クレーンは、概ね下表のように分類れます。
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82
| 質問 | 移動式クレーンの種類を図を用いて説明して下さい。 |
回答 | 移動式クレーンは、概ね右表のように分類されます。
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その他 (クレーン編) |
83 | 質問 | 性能検査後に協会から交付されるステッカー(性能検査済標証)は、どうすればよいのですか。 |
回答 | 機械の見やすい位置に貼付して下さい。 個々の特定機械について、検査証の有効期間を切らさないように機械を管理し、更新のための性能検査を計画的に受検することが、安全上非常に大切なことです。 このため、ステッカーを個々の機械に貼り、検査証の有効期間を明確にして、性能検査を忘れないようにしています。 |
84 | 質問 | 移動式クレーンの明細書に3種類のフックが明示されていますが、そのうちの1つを紛失して行方が判りません。どうすればよいでしょうか。 |
回答 | 性能検査日までに見つけられない場合は、今後一切使用しないものとして、フックを廃止する旨の移動式クレーン変更届(様式第12号)を所轄労働基準監督署長に提出して下さい。 なお、変更届には、移動式クレーン検査証と変更しようとする部分の図面を添えることが原則ですが、この場合の必要添付書類については、あらかじめ所轄労働基準監督署の指導を受けて下さい。 |
**** ボイラー、クレーン等 共通編 **** |
性能検査等 制度 (ボイラー、クレーン共通編) |
85 | 質問 | なぜ、性能検査が必要なのですか。 |
回答 | ボイラー、クレーン等は、使用期間が経過するにつれて強度や性能が劣化し、危害が生ずる恐れがある場合があります。 これらの危害を防止するため、性能検査を実施することが必要とされ、労働安全衛生法で、その機械の使用中に、定期的に第三者検査機関による性能検査を行うことが義務づけられました。 |
86 | 質問 | どのような機械等が、性能検査を受けなければならないのですか。 |
回答 | 労働安全衛生施行令(特定機械等)第12条で、「法第37条第1項の特定機械等は、次に掲げる機械等とする。」と定められています。 一 ボイラー 二 第一種圧力容器 三 つり上げ荷重が3トン以上のクレーン 四 つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーン 五 つり上げ荷重が2トン以上のデリック 六 積載荷重が1トン以上のエレベーター 七 ガイドレールの高さが18メートル以上の建設用リフト 八 ゴンドラ ただし、七号の建設用リフトは特定機械ですが、検査証の有効期間が設置から廃止までであるため、性能検査はありません。 |
87 | 質問 | 誰が、性能検査をするのですか。 |
回答 | 法定の条件に適合する知識経験を有する者として、登録性能検査機関が厚生労働大臣に届け出ている検査員が行います。 当協会の場合、検査員は各地方事務所に配属されており、最寄りの当協会事務所からお伺いします。 なお、検査員には「検査員証」を所持させていますので、必要な場合は提示を求めご確認下さい。 |
88 | 質問 | 性能検査を受けないと、どうなりますか。 |
回答 | 有効期間満了日までに性能検査を受け、有効期間の更新を受けなければ、有効期間が切れ、引き続き使用することが出来なくなります。 検査証の有効期間を経過した特定機械等を使用することは、「労働安全衛生法第40条第1項(使用等の制限)に違反する」ことになり、そのまま使用すると6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金が課せられる恐れがあります。(昭和52年8月16日付け基収第729号) |
資格関係 (ボイラー、クレーン共通編) |
89 | 質問 | ボイラー、クレーン等の従事者教育(技能向上教育)とはどんな教育ですか。有資格者は受講の義務がありますか。 |
回答 | 労働安全衛生法第19条の2により、 「事業者は事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。」 とあるので、上記に該当する有資格者は、必ずしも受講する義務はありませんが、機会が与えられたならば、受講することが望ましいといえます。 |
90 | 質問 | 免許、技能講習、特別教育などは、どんな違いがあるのですか。 |
回答 | 有害、危険の程度により区分され、特別教育<技能講習<免許の順でレベル(難易度)は高くなります。 詳しくは、労働安全衛生法に定められています。 |
講習 (ボイラー、クレーン共通編) |
91 | 質問 | 左手が少し不自由ですが、フォークリフト運転技能講習を受講することができますか。 |
回答 | 技能講習の内容と、障害の程度等を勘案して、受講の可否を判断することになりますので、 受講申込の際に、障害の状況等を詳細に説明していただくことになります。 |
92 | 質問 | 現在18歳未満なのですが、技能講習等を受講できますか。 |
回答 | 受講は可能ですが、就業制限があり資格を取得しても業務に就くことができません。 このため、18才を迎えてから受講することが好ましいと思われます。 |
93 | 質問 | 国籍が日本ではありませんが、日本語は話せます。ボイラ・クレーン安全協会の講習を受講出来ますか。 |
回答 | 日常会話、文字の読み書きに支障なく、通訳の必要がなければ、受講を受け入れている事務所もありますが、ご希望に添えない事務所もあります。 受講を希望される当協会事務所に直接お問い合わせください。 |
94 | 質問 | 私達の事業場単独での開催をお願いできますか。また、出張講習は可能ですか。 |
| 開催条件を総合的に検討し、決定いたします。最寄りの当協会事務所にお気軽にご相談下さい。 |
定期自主検査 (ボイラー、クレーン共通編) |
95 | 質問 | 移動式クレーン仕様の車両系建設機械の定期自主点検は、どの点検簿を使うのですか。 |
回答 | 車両系建設機械の移動式クレーン仕様車の定期自主検査は、クレーン部分の点検を移動式クレーン点検簿を用いて行います。 |
96 | 質問 | 移動式クレーン、天井クレーンの自主検査をする者はどのような資格が必要ですか。 |
回答 | 定期自主検査に従事するための資格は、特にありません。 ただし、当協会では厚生労働省の通達をもとに、適正に判定業務を行うために必要な知識を付与する教育として、定期自主検査者に対する安全教育を開催しております。 |
**** フォークリフト **** |
97 | 質問 | 大型特殊の自動車免許を取得していますが、フォークリフトの運転は出来ますか。 |
回答 | 公道で、荷を積載しない状態のフォークリフトを運転することは出来ます。 ただし、そのフォークリフトが車検等公道走行用のナンバープレートを付けている場合に限られます。フォークリフトの荷役作業には、下記の資格が必要です。 @フォークリフトの最大荷重が1トン未満の場合 ・「フォークリフトの運転に係る特別教育」修了 又は、「フォークリフト運転技能講習」修了 Aフォークリフトの最大荷重が1トン以上の場合 ・「フォークリフト運転技能講習」修了 公道上でフォークリフトの荷役作業を行うこと、又、荷を積載して走行することは、資格の有無にかかわらず禁止されています。 |
98 | 質問 | フォークリフトの作業中(運転中)には、保護帽を被らなければいけ ないのでしょうか? |
回答 | 労働安全衛生規則第539条の中に次のように定められています。 "事業者は、船台の附近、高層建築場等 の場所で、その上方において他の労働者が作業をおこなっている ところにおいて作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、 保護帽を着 用させなければならない。 2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。" さらに、厚生労働省の行政指導通達(昭和50年4月10日基発218条) の中でも次のように明記されています。 "(9)保護帽を着用 関係労働者に、保護帽、安全靴等の保護具を着用させること。" <全文はこちらから> ・労働安全衛生規則第539条 ・行政指導通達(昭和50年4月10日基発218条)
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